グッド大砲(大)

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請求書にハンコはいるの? いらないの?


【拡散希望】お〜い!フリーランスのみんな!請求書のハンコって全然意味ないらしいよ! - イーアイデムの地元メディア「ジモコロ」

 

読んだ。調べた。考えた。

 

まず、ブコメの人気コメントのid:TakamoriTarouさん、id:cocoonPさんが言われるように、

(こちらの情報が参考になればとidコールいたします。ご笑覧くだされば幸い)

いや、ハンコ法的に保護されてるだろ。専門家誰これ。一手間判子押すだけで確実に"有印" 私文書偽造罪が適用になり罰則上がるし問題発生時の解釈も変わる。電子化の話なのにe文書法触れないとか。中途半端だろこれ - TakamoriTarou のコメント / はてなブックマーク

 いや、ハンコには意味あるよねこれ。ハンコがついてある場合、偽造したら「有印私文書偽造」の罪になるのでより偽造に対するハードルが上がるもの。「義務はない」のではなく「ハンコがあると若干守られ易い」のだ。 - cocoonP のコメント / はてなブックマーク

ハンコのあるなしは、有印私文書偽造罪に影響するという意見がある。

 

ただ、一方でid:kbfmstさんが言うように、

人気ブコメ、法律の有印ってのは「判子が押してある」って意味ではないぞ・・・記名があればいいし自署である必要もない - kbfmst のコメント / はてなブックマーク

という意見もある。

 

さて、有印私文書偽造は、刑法でどうなっているかと言うと、

第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

で、問題は「印章若しくは署名」について。

私は法律系はそれほど得意ではないので、Yahoo!知恵袋の孫引きになってしまうが、どうやら判例と学説で異なるらしい。

で、上記をまとめた内容を私もブコメに書いてみた。 (ブコメTwitter

 

 

簡単にまとめると、

・印章もしくは署名が必要

・署名は判例としては記名(印字レベルでもOK)でもいい

・学説としては自署でないとダメ

となっている形らしい。

 

 

で、ここからは私見であります。

 

以上を踏まえて考えてみましたが、

あの記事についての結論としては、

「そんなに面倒なら、とりあえずはできるだけ楽な形にして、取引先から指示があれば対処すればいいんじゃね?」

ってなとこです。

 

こういうときに大切なのは、法律もですが、その業界の商慣習です。

会社人やってると勘違いしがちですが、自分の業界が社会のすべてに見えることが多いです。(自戒をこめて)

ハンコなしの業界はコスト的に合理的ですし、ハンコありの業界は丁寧な確認ができるかと思います。

どちらがいい悪いは、業界によって変わります。

なので、固めの業界なら商慣習から外れないようにした方が無難かと思われますし、緩めならガチガチに守る必要もなかろうと思います。

 

加えてもう一つ大切なのが、その企業の「内部統制」ってものです。

会社にはいろいろ面倒な規則がありますけど、あの多くは会社内部を統制(コントロール)するためのもので、

上場企業などでは、内部統制のシステムがちゃんとしているか、公認会計士からのチェックを受けます。

そこで、

「我が社ではハンコの有る無しで、請求書の不正をチェックする」

なんてルールが決められている場合があります。

これは会社ごとで決めるものであり、その会社のコスト感覚など、それぞれの内情で変わる相対的なルールになっています。

そういったルールがある場合、それを曲げて特別な処理を求められると、ものすごく面倒な後処理が待っていることが多いです。

なので、「弊社ではハンコが必要なのですが……」と言われたら、察してあげてハンコを押すのがいいんじゃないでしょうか。

 

一般向けの結論としては、

「どれだけ簡素でいけるか取引相手に確認を取ってから、そのラインに合わせて処理する」

でいいんじゃないですかね。

なにか、また「それは違うよ!」なんて点があれば、ご指摘いただくと幸い。 

あと業界の面白い慣習とかも知りたいです。

いろいろ情報がつながって、充実していけば楽しいですね。

 

以上

 

 

 

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